不動産登記

不動産登記について
- 不動産登記とは
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土地や建物の所在や権利関係などを、法務局が管理している登記簿に記録して公示する制度です。一般に公開されているので誰でも確認することができ、不動産の取引の安全と円滑をはかる役割があります。
- 不動産登記は、いつ、誰がする?
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土地や建物の所有者が亡くなったり、売却や購入をして所有者が変わった場合などに、その当事者が申請します。しかし、権利関係が複雑な場合も多く、手間や時間がかかるので、登記の専門家である司法書士に依頼して申請することが一般的です。
土地や建物を相続した場合
土地や建物の所有者が亡くなった場合は、相続により新たに所有者となった人へ名義を変更するための申請をしなければなりません。
2024年4月1日から相続登記は義務となり、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科されることがありますので注意が必要です。
必要書類の例
・亡くなった人の戸籍謄本、住民票の除票の写し
・新たに所有者となった相続人の戸籍謄本、住民票の写し
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
土地や建物を売買した場合
不動産の売買があった場合は、現在の登記の名義人である売主から買主へ名義を変更するための申請をします。
必要書類の例
・売買契約書
・登記識別情報又は登記済証
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・委任状
・住民票の写し
・委任状
土地や建物を贈与した場合
不動産の贈与があった場合は、現在の登記の名義人である贈与者(贈与する人)から受贈者(贈与をうける人)へ名義を変更するための申請をします。
必要書類の例
・贈与契約書
・登記識別情報又は登記済証
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・委任状
・住民票の写し
・委任状
金融機関などから借入れをした場合
一般的に、金融機関などから住宅ローン等で借り入れする場合は、不動産に抵当権の設定をします。
必要書類の例
・金銭消費貸借兼抵当権設定契約書
・委任状
・登記識別情報又は登記済証
・印鑑証明書
・委任状
金融機関などに返済をした場合
金融機関に全額弁済すると抵当権は消滅するので、登記されている抵当権を抹消するための申請をします。
必要書類の例
・登記識別情報(又は登記済証)
・弁済証書
・委任状
・委任状