相続に関するご相談

相続に関するお悩み

相続に関する次のような手続きでお困りではありませんか。
・亡くなった方名義の土地や家などの名義変更
・遺産分割の方法や手続き
・遺言書の種類や書き方
・相続放棄の方法
・戸籍の集め方・・・など
当事務所では、相続手続きの流れや、戸籍等の収集、相続放棄手続き、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺言書の書き方など相続における様々なお悩みにご対応いたします。ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
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相続のお手続き

ご親族が亡くなって相続人となった場合は、様々なお手続きをする必要があります。
葬祭手続き、保険や年金等の手続き、戸籍の収集、相続財産の調査、不動産や預金等の名義変更、相続税の申告等です。
そして、限定承認や相続放棄をされる場合は、相続が開始したことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ手続きをする必要があり、共同相続の場合は遺産分割協議の検討も必要です。また、遺言書がある場合とない場合とでは手続きが異なります。
近年、相続のルールも改正された部分もありますので、お一人で悩まずに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続登記までの一般的な流れ

【遺言書がない場合】
1、亡くなった方の相続人が誰かを特定する
 <特定するために必要な書類の例>
  ・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍
  ・亡くなった方の住民票の除票
  ・相続人の現在の戸籍
  ・相続人の住民票や戸籍の附票
2、法定相続情報一覧図を作成する※
3、亡くなった方の財産を調べる
4、相続人間で遺産分割協議をして誰が何を相続するか決める
5、遺産分割協議書を作成する
6、相続登記の申請をする

※法定相続情報一覧図は必須ではありませんが、作っておくとその後の手続きがスムーズに進みます。

法定相続情報一覧図の作成

相続が発生した場合、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の戸籍を集めなければなりません。
法務局、銀行、税務署等で相続手続きをする際に必要となるからです。しかし、この戸籍一式を全て揃えるには、手間と時間がかかることがあります。
また、各相続手続きごとに戸籍一式が必要となるため、各手続きを順次にしなければならず、時間がかかります。
そこで、戸籍一式を集めたらその後の手続きをスムーズにするため、最初に法定相続情報一覧図を作成することをおすすめします。
各手続きにおいて、この作成した法定相続情報一覧図の写しを提出すればよく、戸籍一式を提出する必要がなくなります。

相続人と相続分

遺言書がない場合は、相続人になる人と相続分が民法で定められています。

・ケース1 配偶者と子が相続する場合の割合・・・配偶者1/2、子1/2(※子供が3人いる場合は子1人につき 1/2×1/3)
・ケース2 配偶者と親が相続する場合の割合・・・配偶者2/3、親1/3(※親が2人の場合は親1人につき 1/3×1/2)
・ケース3 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の割合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(※兄弟が3人いる場合は子1人につき 1/4×1/3)
※ご親族の状況により、上記以外のケースとなる場合があります。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、遺産の全部又は一部を誰がどのように相続するのかを、相続人全員の協議で決めることができます。
もし、遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所に申立てして遺産分割の調停又は審判の手続きをすることができます。

相続登記の申請

亡くなった方の名義で不動産がある場合は、その不動産を相続する方の名義に変更するため、管轄の法務局に登記の申請をします。

遺言書

一生の集大成ともいえる大切な財産を、どのように遺してあげるか、考えどころです。
一度決めても、考えが変わることも、よくあることです。
その場合は、後から書いた遺言書が有効となりますので、時々書き換えるのも良いかもしれません。

遺言書を書く目的

・ご自身の財産について、誰にどのように相続させるかという意思を明らかにすることにより、相続人に対して気持ちを遺す。
・遺産を平等に分けられない時、相続人それぞれに不平・不満があったとしても、相続の手続きを簡単にする。

遺言書の種類

遺言は数通りの方式がありますが、一般的によく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
公正証書遺言
証人2人以上が立ち会い、公証人に遺言内容を口述し、公証人が作成する遺言書です。

■メリット
 ・検認手続きを経ずに、相続手続きができる。

■デメリット
 ・証人二人が必要。
 ・公証役場に行かなければならない。
 ・費用がかかる。
 ・遺言書の書き換えが簡単ではない。

自筆証書遺言
遺言者本人が、財産の分割内容等についての全文、日付、氏名を自書・押印して作成する遺言書です。誰にも知られずに遺言者の意志を遺すことが出来ます。また、遺言書が相続人等に発見されなかったり、遺言書の紛失や改ざん等を防止するため、法務局で保管をしてもらう「自筆証書遺言書保管制度」のご利用が可能です。

■メリット
 ・費用がかからない。
 ・遺言書の書き換えが簡単。
 ・自分一人で書ける。

■デメリット
 ・法律の規定どおりに書いていないと無効になる。
 ・検認の手続きが必要。

遺言書作成時の注意点

遺言書作成の時、必ず考慮に入れておきたいのが、遺留分です。遺留分とは相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。例えば、亡くなった人に配偶者と子がいる場合、配偶者には4分の1、子供には2分の1×子供の人数分の1×2分の1の遺留分があります。
もし、遺留分を侵害する遺言書を書いておきたい場合は、あらかじめその人と話合いをもち、納得させておくことが必要です。さもないと、遺贈を受けた人が遺留分権利者に、侵害分を金銭で支払わなくてはならない場合があります。

また、その他様々なケースが想定されますが、他人同士と違い、肉親間でそれぞれの想いがありますので、骨肉の争いになってしまうこともありえます。円満解決・早期解決の為にも、専門家にご相談されることをお勧め致します。

相続に関する近年の主な法改正情報

相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、当該遺産分割協議が成立した日から3年以内)に相続の登記申請をすることが義務になりました。正当な理由がないにもかかわらず相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
そして、2024年4月1日より前に不動産を相続して相続登記をしていない場合も義務化の対象ですが、この場合は2027年3月31日までに相続登記をすればよいことになっています。

尚、諸事情により期限内に遺産分割や相続登記の申請ができない場合は、「相続人申告登記」をすることで相続登記の義務を果たすことができます。相続人申告登記とは、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように新設されたもので、申し出をした相続人の氏名や住所が登記されます。

また、法務局から「長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届くことがあります。これは、相続登記を長期間していない土地とその土地所有者の法定相続人を法務局が調査して、その内の1名に相続の登記申請をお願いするものです。

ご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続土地国庫帰属制度

相続又は遺贈で取得した不要な土地を手放して、国庫に帰属させることができる相続土地国庫帰属制度が、2023年4月27日から施行されました。土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増加しているためです。

ただし、どんな土地でも対象となるわけではなく、下記のいずれにも該当しない場合に限ります。
また、申請時に審査手数料として土地一筆当たり14,000円を納付するほか、国庫への帰属の承認を受けた場合は、10年分の管理に要する費用相当額を負担金として納付しなければなりません。

※負担金の詳細な算定方法につきましては、法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html)をご参照ください。
【国庫への帰属が認められない土地】
① 建物の存する土地
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地
④ 土壌汚染対策法の特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
⑨ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理又は処分ができない土地
⑩ ①から⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)に預け、その原本及びデータを長期間適正に管理してもらう制度です。
遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり、遺言書の紛失や改ざん等を防止する観点から、2020年7月10日に施行された制度です。

※遺言書に関してはこちらを参照してください。

配偶者居住権

配偶者居住権とは、一定の要件(下記参照)を満たすと、亡くなった方が所有していた建物に配偶者が当該建物に終身又は一定期間、無償で居住することができる権利のことです。
配偶者が住み慣れた住居で生活を続けるとともに、老後の生活資金として預貯金等の資産も確保できるように、2020年4月1日以降の相続から認められるようになった権利です。

【配偶者居住権が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります】
1.亡くなった方の法律上の配偶者であること
2.相続開始時に、配偶者が亡くなった方が所有していた建物に居住していたこと
3.①遺産分割 ②遺贈 ③死因贈与 ④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと