債務整理

債務整理とは
債務整理とは、借金問題を解決する手続きのことで、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあり、それぞれメリット、デメリットがあります。無料相談で、借入総額や収入、現在の状況等をお伺いし、最適なお手続きをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
アイエヌジー司法書士事務所では、丁寧な聞取りの上、御相談者に一番合った手続きをご提案しております。借金問題をかかえ、誰にも相談できずに一人でお悩みの方がほとんどです。解決方法を見出し、方針を立てることによって、多くの方がこのお悩みから解放されます。初めの一歩を、踏み出して下さい。
債務整理の種類と方法
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
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方 法 | 利息の免除や毎月の返済額の減額等を、アイエヌジー司法書士が各債権者と交渉し、生活に支障のない範囲で返済できるようにする手続きです。 | 裁判所に申立てをし、借金総額を100万円を限度に最大5分の1に軽減して、分割返済してゆく手続きです。 | 裁判所に申立てをし、認められると、借金が全額免除される手続きです。 |
減額・免除 | 今後発生する利息は 免除される可能性あり | 借金総額を100万円を限度に最大5分の1にまで減額 | 全額免除 |
職業の制限 | なし | なし | あり |
動画による債務整理のご案内
任意整理
任意整理とは、今後発生する利息や毎月の返済額の減額等についてアイエヌジー司法書士事務所が債権者と交渉し、生活に支障のない範囲で分割返済していけるようにする手続きです。
月々の返済額を減額すれば支払うことができる方に適している手続きです。

相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | 債権者1社につき基本料金33,000円(税込) ※債務の金額によっては異なる場合がありますので、お問い合わせ下さい。 ※分割払いも承っております。(例:毎月11,000円ずつ3回) |
お手続きの流れ
お電話又はご面談にて、無料でご相談を承ります。
アイエヌジー司法書士事務所から各債権者に受任通知を送付します。
債権者からの督促はすぐに止まり、返済は一旦停止となります。
当事務所に手数料をお支払いいただきます。
手数料は原則として1件につき33,000円(税込)(債務金額によって異なる)です。分割でのお支払いも可能です。
債権者から提出される取引履歴を確認し、将来利息の免除や分割方法等について交渉いたします。
万が一過払い金が生じている場合は、過払い金の返還手続きをいたします。
債権者と和解契約を締結致します。
債権者と和解した金額を分割して返済していきます。
例 債務金額60万円を毎月1万円ずつ5年間で返済
個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てて認められると、借金総額を100万円を限度に最大5分の1まで軽減した金額を、分割して支払ってゆく手続きです。
住宅ローンがあり住宅を手放したくない場合や、自己破産をしたくない方に適しています。

相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | ・債権者7社まで・・・275,000円(税込) ・7社を超える場合・・・1社につき11,000円(税込)加算 ※別途、再生委員の費用、予納金や収入印紙代等の実費が必要となります。 ※分割払いも承っております。 ※詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
お手続きの流れ
お電話又はご面談にて無料でご相談を承ります。
アイエヌジー司法書士事務所から、各債権者に受任通知を送付します。
債権者からの督促は、すぐに止まり、返済は一旦停止となります。
当事務所に手数料をお支払いいただきます。
基本手数料は、債権者が7社までは275,000円(税込み)です。分割での支払いも可能です。
所定の書類を作成し、裁判所に個人再生の申立てをいたします。原則として再生委員が選ばれ、再生委員へ費用をお支払いいただきます。
再生委員が、申立てが適正かを調べていくことになります。
提出した再生計画案が認められると、借金は減額されます。
計画案の金額で分割返済していきます。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申立てをして、破産手続開始の決定と免責許可の決定がなされた場合に、借金が免除される手続きです。
借金の金額が収入に比べて大きすぎる等、返済していくことが困難な方に適しています。

相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | ・債権者7社まで・・・330,000円(税込) ・7社を超える場合・・・1社につき11,000円(税込)加算 ※別途、予納金や収入印紙代等の実費が必要となります。 ※分割払いも承っております。 ※上記以外の追加費用はいただいておりません。 |
お手続きの流れ
お電話又はご面談にて、無料でご相談を承ります。
アイエヌジー司法書士事務所から、各債権者に受任通知を送付します。
債権者からの督促はすぐに止まり、返済は一旦停止となります。
当事務所に手数料をお支払いいただきます。
基本手数料は、債権者が7社までは330,000円(税込)です。分割でのお支払いも可能です。
当事務所から裁判所に破産手続開始と免責許可の申立てをします。
裁判官と破産する方が直接面談します。
裁判所が、提出された書類などから破産手続きを開始するのが相当であると判断をした場合、破産手続開始決定が出ます。
一定以上の財産がある場合は、破産管財人が選任されて管財事件として破産手続きに入り、財産がない場合は同時廃止の手続きになります。
裁判官が破産する方が直接面談し、裁判官が免責をするか判断します。
裁判所から免責許可決定が出て、確定すると借金は免除され債務は消滅します。
時効援用
借金の返済を長期間していない場合、その間に債権者から裁判をされたりしていなければ、「時効の援用」をすることで借金が消滅する可能性があります。一般的には、支払わなかった期間が5年続くと時効になっている可能性がありますが、その間に債権者から裁判をされたりをしている場合は、最後の支払いから5年が経過していても時効にはなりません。
また、時効の援用ができる状態になっていた場合でも、支払いを再開すると時効期間が中断され、時効の援用が出来なくなってしまいますので注意が必要です。
相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | 債権者1社につき22,000円(税込) ※調査の結果、時効になっていなかった場合は、他の債務整理の手続きに移行いたします。 ※分割払いも承っております。 ※上記以外の追加費用はいただいておりません。 |
過払い金
平成20年以前から長期間にわたり借入・返済をしている場合は、過払いが発生している可能性があります。
ただし、最後の取引から10年が経過していると、時効により過払い金の請求ができなくなっていることもあります。
相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | 債権者1社につき(30,000円+戻った過払い金の2割)×消費税です。 ※手数料は過払い金が戻った時に精算していただきます。 ※過払い金が少ない場合は基本料金30,000円はかからず、手数料は折半となります。 |