債務整理

債務整理とは
債務整理とは、借金問題を解決する手続きのことで、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあり、それぞれメリット、デメリットがあります。無料相談にて、借入総額や収入状況等をお伺いし、最適なお手続きをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所へお支払いいただく手数料は、明確な定額制になっております。
事務所によっては、相談料、着手金、減額報酬、成功報酬に分けて請求したり、債権者へ返済していく際に事務所が代行して毎回手数料をとり、最終的に高額の手数料を払うことになってしまうことがあるようです。
当事務所では、最初の面談時にご説明する費用以外に追加の請求もありません。安心してご相談ください。
債務整理手続き比較表
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
意義 | 各債権者と交渉し、今後発生する利息の免除や毎月の返済額の減額を認めてもらい、生活に支障のない範囲で返済できるようにする手続きです。 | 借金総額を、100万円を限度に最大5分の1まで減額して計算した「再生計画案」を、裁判所に提出し、それが認められると借金が減額される手続きです。 | 裁判所に申立てをし、破産手続開始の決定と免責許可の決定がされると、借金が全額免除される手続きです。 |
減額・免除 | 今後発生する利息は 免除される可能性あり | 借金総額を1/5等に減額 | 全額免除 |
職業の制限 | なし | なし | あり |
裁判所手続き | なし | あり | あり |
動画による債務整理のご案内
任意整理
任意整理とは、今後発生する利息や毎月の返済額の減額等について債権者と直接交渉し、生活に支障のない範囲で分割返済していけるようにする手続きです。
月々の返済額を減額すれば支払うことができる方に適している手続きです。

相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | 債権者1社につき33,000円(税込) ※分割払いも承っております。(例:毎月11,000円ずつ3か月に分割してお支払いする等) ※上記以外の追加費用はいただいておりません。 |
お手続きの流れ
お電話又はご面談にて、無料でご相談を承ります。
方針や手数料のお支払い等についてご承諾いただける場合はご依頼ください。
各債権者に受任通知を送付します。
債権者からの督促は止まり、原則として和解が成立するまでは返済も一旦停止となります。
当事務所に手数料をお支払いいただきます。
基本手数料は1件につき33,000円(税込)です。分割でのお支払いも可能です。
債権者取引履歴を確認し、将来利息の免除や分割方法等について交渉いたします。
万が一過払い金が生じている場合は過払い金の返還手続きをいたします。
債権者と和解契約を締結します。
債権者と和解した金額で分割返済していきます。
個人再生
個人再生とは、借金総額を100万円を限度に最大5分の1まで減額して計算し直した再生計画案を裁判所に提出し、それが認められると借金総額が減額される手続きです。
住宅ローンがあり住宅を手放したくない場合や、借金総額が比較的多い方に適しています。

相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | ・債権者7社まで・・・275,000円(税込) ・7社を超える場合・・・275,000円+1社につき11,000円(税込) ※別途、予納金や収入印紙代等の裁判所へ申立てする実費が必要となります。 ※分割払いも承っております。 ※上記以外の追加費用はいただいておりません。 |
お手続きの流れ
お電話又はご面談にて無料でご相談を承ります。
方針や手数料のお支払い等についてご承諾いただける場合はご依頼ください。
各債権者に受任通知を送付します。
債権者からの督促は止まり、原則として和解が成立するまでは返済も一旦停止となります。
当事務所に手数料をお支払いいただきます。
基本手数料は、債権者が7社までは275,000円(税込み)です。分割でのお支払いも可能です。
当事務所から裁判所に個人再生の申立てと、再生計画案の提出をいたします。
提出した計画案が認められると借金は減額されます。
計画案の金額で分割返済していきます。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申立てをして、破産手続開始の決定と免責許可の決定がなされた場合に、借金が免除される手続きです。
今後の収入の見込みがない場合など、返済していくことが困難な方に適しています。

相談料・手数料
相談料 | 無料 |
---|---|
手数料 | ・債権者7社まで・・・330,000円(税込) ・7社を超える場合・・・330,000円+1社につき11,000円(税込) ※別途、予納金や収入印紙代等の裁判所へ申立てする実費が必要となります。 ※分割払いも承っております。 ※上記以外の追加費用はいただいておりません。 |
お手続きの流れ
お電話又はご面談にて、無料でご相談を承ります。
方針や手数料のお支払い等についてご承諾いただける場合はご依頼ください。
各債権者に受任通知を送付します。
債権者からの督促は止まり、原則として和解が成立するまでは返済も一旦停止となります。
当事務所に手数料をお支払いいただきます。
基本手数料は、債権者が7社までは330,000円(税込)です。分割でのお支払いも可能です。
当事務所から裁判所に破産手続開始と免責許可の申立てをします。
裁判官と破産する方が直接面談します。
裁判所が、提出された書類などから破産手続きを開始するのが相当であると判断をした場合、破産手続開始決定が出ます。
一定以上の財産がある場合は、破産管財人が選任されて管財事件として破産手続きに入り、財産がない場合は同時廃止の手続きになります。
裁判官が破産する方が直接面談し、裁判官が免責をするか判断します。
裁判所から免責許可決定が出て、確定すると借金は免除され債務は消滅します。
時効援用
借金の返済を長期間していない場合、その間に債権者から裁判をされたりしていなければ、「時効の援用」をすることで借金が消滅する可能性があります。一般的には、支払わなかった期間が5年続くと時効になっている可能性がありますが、その間に債権者から裁判をされたりをしている場合は、最後の支払いから5年が経過していても時効にはなりません。
また、もし時効の援用ができる状態になっていた場合でも、その後支払いを再開すると時効期間がリセットされ、すぐには時効の援用が出来なくなってしまいますので注意が必要です。
相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | 債権者1社につき22,000円(税込) ※調査の結果、時効になっていなかった場合は、他の債務整理の手続きに移行いたします。 ※分割払いも承っております。 ※上記以外の追加費用はいただいておりません。 |
過払い金
平成20年頃から長期間にわたり返済をしている場合は、過払いが発生している可能性があります。
ただし、最後の取引から10年が経過していると、時効により過払い金の請求ができないこともあります。
相談料・手数料
相談料 | 無料 |
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手数料 | 債権者1社につき30,000円+戻った過払い金の2割+消費税です。 ※手数料は過払い金が戻った時に精算していただきます。 ※過払い金が少ない場合は基本料金30,000円はかからず、手数料は折半となります。 |