相続

相続登記までの一般的な流れ
身近な人が亡くなり相続人となった場合は、様々なお手続きをする必要があります。
葬祭手続き、保険や年金等の手続き、戸籍の収集、相続財産の調査、不動産や預貯金の名義変更や解約、相続税の申告等です。
亡くなられたご家族の構成などにより手続きや必要書類は異なりますが、ここでは主に相続が開始されてから相続登記までの一般的な流れについて、遺言書がある場合と遺言書がない場合に分けてご案内いたします。
遺言には数通りの方式がありますが、一般的によく利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
自筆証書遺言 | 遺言全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです。 自己で保管する方法と、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管してもらう方法の2つのパターンがあります。 |
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公正証書遺言 | 証人2人以上が立ち会って、公証人に遺言内容を口述し、その内容を公証人が作成する遺言書のことです。 |
自筆証書遺言書保管制度を利用していないで保管した自筆証書遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
遺言書の中で遺言執行者を直接指定したり、第三者に遺言執行者の指定を委任することができますが、もしそのような記載がない場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
遺言書の内容に基づいて遺言執行者又は相続人が各手続きを行います。
亡くなった方の相続人を確定するため、亡くなった方の生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本は本籍地の市町村の役所で取得できます。
相続財産とは、亡くなった方が死亡時に有していたプラスの財産とマイナスの財産のことで、遺産ともいいます。プラスの財産は、現金、預貯金、土地、建物、車、株式などがあり、マイナスの財産は、借金、未払い金などがあります。
相続する方法は、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
単純承認 | 預金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含めてすべて相続する方法 |
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限定承認 | 預金などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を弁済し、残ったプラス財産を引き継ぐ方法 |
相続放棄 | プラスの財産とマイナスの財産のすべての財産を相続しない方法 |
相続人が複数いる場合は、遺産の全部又は一部を誰がどのように相続するのかを、相続人全員の協議で決めることができます。
もし、遺産分割について相続人間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に申立てをして遺産分割の調停又は審判の手続きをすることができます。
相続する不動産を管轄する法務局に申請をします。
動画によるご案内
相続人と相続分
相続人とは、亡くなった方の相続財産を承継する人のことで、遺言書で承継する人の指定がない場合は、民法により次の順位で相続人となります。
相続人 | 配偶者 の相続分 | 子 の相続分 | 直系尊属 の相続分 | 兄弟姉妹 の相続分 |
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「配偶者」と「子」 | 1/2 | 1/2 | ー | ー |
「配偶者」と「直系尊属」 | 2/3 | ー | 1/3 | ー |
「配偶者」と「兄弟姉妹」 | 3/4 | ー | ー | 1/4 |
「配偶者」のみ | 全て | ー | ー | ー |
「子」のみ | ー | 全て | ー | ー |
「直系尊属」のみ | ー | ー | 全て | ー |
「兄弟姉妹」のみ | ー | ー | ー | 全て |
遺言
遺言とは
死亡後に自分の財産を、誰に何をどのくらい相続させたいかを指定する意思表示のことで、遺言書は法的な効力のある文書です。
遺言の種類
自筆証書遺言 | 遺言全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです。 自己で保管する方法と、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管してもらう方法の2つのパターンがあります。 |
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公正証書遺言 | 証人2人以上が立ち会って、公証人に遺言内容を口述し、その内容を公証人が作成する遺言書のことです。 |